令和2年 国民年金法 問4

社労士過去問資料 >  令和2年 >  国民年金法 >  問4

過去問 令和2年 国民年金法 問4 肢A

被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30万円以下の過料に処せられる。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問4 肢B

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問4 肢C

障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問4 肢D

死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。
     

解説エリア

過去問 令和2年 国民年金法 問4 肢E

夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
     

解説エリア

広告

広告