令和2年 国民年金法 問10 肢E

社労士過去問資料 >  令和2年 >  国民年金法 >  問10 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和2年 国民年金法 問10 肢E

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
     

解説エリア

広告

広告