令和2年 雇用保険法/徴収法 問7 肢D
社労士過去問資料 > 令和2年 > 雇用保険法/徴収法 > 問7 > 肢D( A B C D E )
過去問 令和2年 雇用保険法 問7 肢D
(参考問題)
本問にかかる「特別育成訓練コース助成金」は廃止された。このため本問は参考問題とする。
【能力開発事業に関して】
特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。
本問にかかる「特別育成訓練コース助成金」は廃止された。このため本問は参考問題とする。
【能力開発事業に関して】
特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。
解説エリア