令和2年 雇用保険法/徴収法 問7
社労士過去問資料 > 令和2年 > 雇用保険法/徴収法 > 問7
過去問 令和2年 雇用保険法 問7 肢A
【能力開発事業に関して】
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、人材育成支援コース助成金を受けることができない。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、人材育成支援コース助成金を受けることができない。
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過去問 令和2年 雇用保険法 問7 肢B
【能力開発事業に関して】
女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給されていた。
女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給されていた。
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過去問 令和2年 雇用保険法 問7 肢D
(参考問題)
本問にかかる「特別育成訓練コース助成金」は廃止された。このため本問は参考問題とする。
【能力開発事業に関して】
特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。
本問にかかる「特別育成訓練コース助成金」は廃止された。このため本問は参考問題とする。
【能力開発事業に関して】
特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。
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過去問 令和2年 雇用保険法 問7 肢E
【能力開発事業に関して】
認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。
認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。
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