令和2年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C

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過去問 令和2年 雇用保険法 問6 肢C

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
     

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