令和2年 雇用保険法/徴収法 問10 肢B

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過去問 令和2年 徴収法(雇用) 問10 肢B

労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
     

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