令和2年 労災保険法/徴収法 問5 肢E
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過去問 令和2年 労災保険法 問5 肢E
【障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額】
給付基礎日額の379日分
給付基礎日額の379日分
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