令和2年 労働基準法/安衛法 問5 肢D

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過去問 令和2年 労働基準法 問5 肢D

使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
     

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