令和2年 労働基準法/安衛法 問10 肢D

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過去問 令和2年 労働安全衛生法 問10 肢D

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
     

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