令和1年 国民年金法 問9 肢A

社労士過去問資料 >  令和1年 >  国民年金法 >  問9 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 令和1年 国民年金法 問9 肢A

厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権した者が、平成31年4月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。
     

解説エリア

広告

広告