令和1年 国民年金法 問5 肢E

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過去問 令和1年 国民年金法 問5 肢E

受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。
     

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