令和1年 国民年金法 問3 肢E

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過去問 令和1年 国民年金法 問3 肢E

平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
     

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