令和1年 国民年金法 問10 肢A
社労士過去問資料 > 令和1年 > 国民年金法 > 問10 > 肢A( A B C D E )
過去問 令和1年 国民年金法 問10 肢A
令和元年8月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成29年7月分から令和2年6月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成29年7月から平成30年6月までの期間は、平成28年の所得により、平成30年7月から令和元年6月までの期間は、平成29年の所得により、令和元年7月から令和2年6月までの期間は、平成30年の所得により判断する。
解説エリア