令和1年 厚生年金保険法 問8 肢E

社労士過去問資料 >  令和1年 >  厚生年金保険法 >  問8 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和1年 厚生年金保険法 問8 肢E

加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
     

解説エリア

広告

広告