令和1年 厚生年金保険法 問6 肢E

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過去問 令和1年 厚生年金保険法 問6 肢E

被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
     

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