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令和1年 厚生年金保険法 問2 肢D
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過去問
令和1年 厚生年金保険法 問2 肢D
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
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