令和1年 厚生年金保険法 問10 肢D
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過去問 令和1年 厚生年金保険法 問10 肢D
64歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額との合計額が51万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給の老齢厚生年金について、当該合計額から51万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分が支給停止される。
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