令和1年 厚生年金保険法 問1 肢C

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過去問 令和1年 厚生年金保険法 問1 肢C

老齢厚生年金の額の計算において、当該老齢厚生年金の受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
     

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