令和1年 健康保険法 問7 肢B
社労士過去問資料 > 令和1年 > 健康保険法 > 問7 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和1年 健康保険法 問7 肢B
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
解説エリア