令和1年 健康保険法 問1 肢A

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過去問 令和1年 健康保険法 問1 肢A

全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされている。
     

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