令和1年 一般常識(労一/社一) 問7 肢C
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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問7 肢C
【介護保険法に関して】
居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。
居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。
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