令和1年 一般常識(労一/社一) 問6 肢A
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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問6 肢A
【国民健康保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、国民健康保険法第54条の3第1項に定める所定の保険料滞納世帯主等が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、国民健康保険法第54条の3第1項に定める所定の保険料滞納世帯主等が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
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