令和1年 一般常識(労一/社一) 問6

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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問6 肢A

【国民健康保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、国民健康保険法第54条の3第1項に定める所定の保険料滞納世帯主等が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
     

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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問6 肢B

【国民健康保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
     

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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問6 肢C

【国民健康保険法に関して】
都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。
     

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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問6 肢D

【国民健康保険法に関して】
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
     

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過去問 令和1年 一般常識(社一) 問6 肢E

【国民健康保険法に関して】
保険給付に関する処分(国民健康保険法第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
     

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