令和1年 雇用保険法/徴収法 問3 肢D

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過去問 令和1年 雇用保険法 問3 肢D

【失業の認定に関して】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
     

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