令和1年 労災保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 令和1年 労災保険法 問6 肢E

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。
     

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