令和1年 労災保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 令和1年 労災保険法 問3 肢E
【厚生労働省労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日基発0914第1号)において、発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱うとされている。この「短期間の過重業務」に関して】
業務の過重性の具体的な評価に当たっては、所定の負荷要因について十分検討することとされており、心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。
業務の過重性の具体的な評価に当たっては、所定の負荷要因について十分検討することとされており、心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされている。
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