令和1年 労働基準法/安衛法 問7 肢A
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過去問 令和1年 労働基準法 問7 肢A
【労働基準法に定める就業規則等に関して】
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
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