平成30年 国民年金法 問8 肢E

社労士過去問資料 >  平成30年 >  国民年金法 >  問8 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 平成30年 国民年金法 問8 肢E

【遺族基礎年金等に関して。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
     

解説エリア

広告

広告