平成30年 国民年金法 問6 肢C

社労士過去問資料 >  平成30年 >  国民年金法 >  問6 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成30年 国民年金法 問6 肢C

ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が210万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。
     

解説エリア

広告

広告