平成30年 国民年金法 問4 肢C

社労士過去問資料 >  平成30年 >  国民年金法 >  問4 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成30年 国民年金法 問4 肢C

65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
     

解説エリア

広告

広告