平成30年 国民年金法 問10 肢C
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過去問 平成30年 国民年金法 問10 肢C
【本問については、新規裁定者(67歳以下)の障害基礎年金の年金額とする】
令和7年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した831,700円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。
令和7年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した831,700円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。
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