平成30年 厚生年金保険法 問6 肢C

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過去問 平成30年 厚生年金保険法 問6 肢C

厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
     

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