平成30年 一般常識(労一/社一) 問6 肢C

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過去問 平成30年 一般常識(社一) 問6 肢C

介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。
     

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