平成30年 労災保険法/徴収法 問4 肢D

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過去問 平成30年 労災保険法 問4 肢D

労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
     

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