平成30年 労災保険法/徴収法 問3 肢E

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過去問 平成30年 労災保険法 問3 肢E

行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。
     

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