平成30年 労災保険法/徴収法 問10 肢A
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過去問 平成30年 徴収法(労災) 問10 肢A
【労働保険料(印紙保険料を除く。)の口座振替に関して】
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
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