平成30年 労働基準法/安衛法 問5 肢C

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過去問 平成30年 労働基準法 問5 肢C

使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。
     

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