平成30年 労働基準法/安衛法 問10 肢A

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過去問 平成30年 労働安全衛生法 問10 肢A

【労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
     

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