平成29年 国民年金法 問9 肢A

社労士過去問資料 >  平成29年 >  国民年金法 >  問9 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成29年 国民年金法 問9 肢A

老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
     

解説エリア

広告

広告