平成29年 健康保険法 問3 肢E
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過去問 平成29年 健康保険法 問3 肢E
【本問については、健康保険法第68条の2(保険医療機関の期限付指定)の適用はないものとする】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
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