平成29年 一般常識(労一/社一) 問2 肢B

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過去問 平成29年 一般常識(労一) 問2 肢B

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。
     

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