平成29年 雇用保険法/徴収法 問6 肢A
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過去問 平成29年 雇用保険法 問6 肢A
【育児休業給付に関して。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。】
期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月(所定の場合にあっては、2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
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