平成29年 労災保険法/徴収法 問8 肢A
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過去問 平成29年 徴収法(労災) 問8 肢A
【労働保険徴収法第2条に定める賃金に関して】
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
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