平成29年 労災保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 平成29年 労災保険法 問3 肢E
【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアを受けるためには、アフターケア手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「アフターケア手帳交付申請書」を提出することとされている。
アフターケアを受けるためには、アフターケア手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「アフターケア手帳交付申請書」を提出することとされている。
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