平成29年 労災保険法/徴収法 問3

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過去問 平成29年 労災保険法 問3 肢A

社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問3 肢B

政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問3 肢C

【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問3 肢D

【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。
     

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過去問 平成29年 労災保険法 問3 肢E

【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアを受けるためには、アフターケア手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「アフターケア手帳交付申請書」を提出することとされている。
     

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