平成29年 労働基準法/安衛法 問7 肢E

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過去問 平成29年 労働基準法 問7 肢E

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
     

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