平成29年 労働基準法/安衛法 問6 肢E

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過去問 平成29年 労働基準法 問6 肢E

労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
     

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