平成29年 労働基準法/安衛法 問5 肢A

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過去問 平成29年 労働基準法 問5 肢A

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
     

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