平成29年 労働基準法/安衛法 問2 肢A

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過去問 平成29年 労働基準法 問2 肢A

何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。
     

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