平成29年 労働基準法/安衛法 問10 肢B

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過去問 平成29年 労働安全衛生法 問10 肢B

【労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業】
高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)
     

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